| 湖北米栽培農家 滋賀モリファーム |
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向こう5年間の「農業改善計画書」を町に提出して、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により認定されると「認定農業者」と称されます。
父親(嘉昭)が近江町認定番号1号でしたので、平成15年7月1日から私が引き継がせていただいています。
認定されたからといって、これといって良い思いをした事は無いけれど、プロの農家として一人前に見られる事に意義を感じています。
認定日 平成15年7月1日
認定の有効期間 平成20年6月30日まで
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